意外と簡単! ネット(スマホ)でできる持続化給付金の申請方法 

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意外と簡単! ネットでできる持続化給付金の申請方法

新型コロナによって収入が減った法人、個人事業主に対して国が補助金を給付してくれる仕組みです。法人の場合は200万円、個人事業主の場合は100万円支給されます。支給なのでこれは無利子で借りるのではなく返さなくても良いお金です。あなたもずっと税金を払ってきたと思います。やっと報われる時が来ました。面倒がっている場合ではありません。意外と簡単ですので是非申請してください。それでは用意する書類などを含めて説明していきます。

これは前年度[2019年(令和元年)]の事業収入を今年度[2020年(令和2年)]事業収入の同月と比較します。事業収入が去年より今年が50%以上減っている月があれば、申請すると受け取ることができます。例えば去年の5月の収入が40万円だとして今年の5月が15万円でした。この場合去年の収入の50%以下なっています。こういう場合に申請すると受け取ることができます。みなさん、新型コロナの影響で収入が前年より50%以上減っている月があると思いますので、そういう月があれば申請することができます。

持続化給付金を申請するために用意するもの

持続化給付金を申請するために用意する書類ががあります。事前に用意してスキャンするか写メをしてデータ化しておきましょう。データの保存形式はPDF・JPG・PNGにしましょう。もちろんネットで電子申請をできない方でも、「申請サポート会場」が各地で開設設置されていますのでお近くの会場にこの書類を持って行へば、申請ができますので安心してお進みください。

  1. 法人は2.3.4、個人事業主2.3.4.5(青色申告、白色申告)用意する書類
  2. 2019年に確定申告した申告書第一表の控え(コピー)
  3. 対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳
  4. 会社・個人通帳の写し(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)
  5. 本人確認書類(運転免許証両面または、個人番号カード表面または、写真付きの住民基本台帳カード表面)無い場合は住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方もしくは、住民票の写し及び各種健康保険証の両方2019年に確定申告した申告書第一表の控え(コピー)

収受日付印が押印されている確定申告書第一表の控え

法人の場合(確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていることが必要)

確定申告書第一表の控え(1枚)

法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))

 

個人事業主で青色申告の人の場合(確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていることが必要)

確定申告書第一表の控え(1枚)

所得税青色申告決算書の控え(2枚)

 

個人事業主で白色申告の人の場合(確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていることが必要)

対象月の収入額(合計額)がわかる売上台帳等

この書類は法人の方はすぐに書類を用意できると思います。個人事業主の方でも毎月ちゃんと帳簿をつけている人は用意できます。用意ができない人は簡単ですので作成しましょう。要するに去年と今年の売上額がわかる表を、去年の年収と今年の月ごとの収入を作成します。去年確定申告をした書類を見ながらパソコンがある人はエクセルなどで、無い人は手書きの売上表でも構いません。こんな感じです。この表だと3月と6月と10月が売上が去年の半分以下です。もちろん、去年と今年の売上のわかるもの2枚でも構いません。必ずわかるように申告する月がわかるよう赤丸をつけて提出します。

 

法人、個人名義の口座通帳の写し

次に必要なものは法人の人は法人名義、個人事業主は個人名義の口座通帳の写しです。銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影します。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。もちろん持っていく人はコンビニでコピーしましょう。これは振り込み時に本当に申請した会社、個人事業主の通帳かどうかの確認のためのものです。

 

 

 

法人の人は用意する書類は以上です。

個人事業主の場合は本人を証明するものが必要です。

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出します。運転免許証だと両面。(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)個人番号カードや写真付きの住民基本台帳カードの場合はオモテ面のみで大丈夫です。なお、どれも無い場合は、住民票の写しとパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方、もしくは住民票の写しと各種健康保険証の両方で代替することができます。

ただし持続化給付金が受けられるのは今年に入ってから設立した法人や個人事業主は対象外で、去年以前から確定申告をしていることが条件です。申請期間は令和3年1月15日(金)までなのでまだ申請していない人はお早めに申請してください。

持続化給付金WEBサイトhはこちら

 

毎年、確定申告にバタバタしてしまう人はこれが便利!

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Posted by hiro